社会保険労務士のQ&A
第1号被保険者の定義で「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受…
第1号被保険者の定義で「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く」とありますが、そもそも第1号は自営業者等が対象で、厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者ですから、「厚生年金保険法に基づく老齢給付を受ける事が出来る」という前提はあり得ないと考える(「除く」とあるので結論は了解ですが)のですが、正しいでしょうか?
講義の中で「かつて、55歳から船員保険は支給が開始され…」とありますが、船員保険被保険者は勤め人ですから、第1号ではなく第2号被保険者になり、第1号の説明で例えるのは正しいのでしょうか?
換言すると、第1号被保険者で老齢給付等が開始されるというのは、老齢老齢基礎年金だけの事ではないでしょうか?
早苗先生も講義の中で、「老齢給付は基礎年金だけでなく、厚生年金もありますからね」と話していて?であります。
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