社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 基本講座 労働一般常識1 …
いつもお世話になっております。
基本講座 労働一般常識1
テキストP318~始まる部分の、法9条の6において、2項2の文章が理解できていません。
『2項 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合は、適用しない。
(1.育児休業開始予定日とされた日が、子の1歳到達日の翌日後である場合)
2.育児休業開始予定日が、当該労働者の配偶者がしている育児休業の初日前である場合』
当該労働者は、父になるのでしょうか。母になるのでしょうか。
当該労働者の配偶者は父になるのでしょうか。母になるのでしょうか。
育児休業は、母が先に、産前産後休業⇒育児休業を取ることは当然ですか。
頭がこんがらがってしまいまして。父と母のどちらのことを言っているのか理解できていません。
以上ご回答よろしくお願い致します。
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