社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になっております。 出生時育児休業に関して以下確…

スタディング受講者
質問日:2023年3月12日
いつもお世話になっております。
出生時育児休業に関して以下確認となります。

▼確認箇所
 基本講座テキスト 雇用保険法2 P299

▼内容
 支給要件の2.に"子の出生日から起算
 して8週間を経過する日の翌日までの
 期間内に..."と記載がありますが、
 同ページ下部の図は産後8週間の翌日
 まで出生時育児休業を取得できる旨
 を示していると理解しております。
 
 条文上は出生日から起算している
 ので、図の表現(出生日の翌日から
 起算している?)は誤りではないかと
 考えておりますが、当方認識に相違
 ございますでしょうか。

 ご多用中恐れ入りますが、ご返信頂け
 ますと幸いです。何卒宜しくお願い
 申し上げます。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年3月17日
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