社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 出生時育児休業に関して以下確…
いつもお世話になっております。
出生時育児休業に関して以下確認となります。
▼確認箇所
基本講座テキスト 雇用保険法2 P299
▼内容
支給要件の2.に"子の出生日から起算
して8週間を経過する日の翌日までの
期間内に..."と記載がありますが、
同ページ下部の図は産後8週間の翌日
まで出生時育児休業を取得できる旨
を示していると理解しております。
条文上は出生日から起算している
ので、図の表現(出生日の翌日から
起算している?)は誤りではないかと
考えておりますが、当方認識に相違
ございますでしょうか。
ご多用中恐れ入りますが、ご返信頂け
ますと幸いです。何卒宜しくお願い
申し上げます。
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