社会保険労務士のQ&A
法41条の2 第1項において、[配偶者に対する遺族基礎年金は…
法41条の2 第1項において、[配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する]とあります。
所在不明になったとしても、支給する側はそれを知り得ないはずなので、遅くとも子の申請があるまで遺族基礎年金は配偶者に支給されてしまうのではないかと思っています。(遺族基礎年金も偶数月に定期的に支給されるのではなかったか?)そうなると、遡って支給を停止することはまずもって不可能なのではないかと思い、自分の中で腑に落ちません。
少し、試験対策から外れた質問ですがご教授頂けると幸いです。
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