社会保険労務士のQ&A
遺族基礎年金の被保険者要件についての質問です。 法37条1項…
遺族基礎年金の被保険者要件についての質問です。
法37条1項4号にあるように、「保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」とあります。
テキストの214ページには、学生納付特例期間、納付猶予期間及び合算対象期間のみを有している者が死亡して(25年はクリアー)も受給権は発生しないとありますが、学特も免除期間なので学特期間のみで25年以上あれば受給権は発生すると思いますが、条文からどう理解するのでしょうか。
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