社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 国民年金で考えると余計に分からなく…

スタディング受講者
質問日:2023年1月21日
お世話になっております。
国民年金で考えると余計に分からなくなってしまったのでご教授願います。

法18条の2
◯1 第18条第3項(支払期月)の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

◯2 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。

前月までの2ヶ月分が、次の偶数月に支給され、その場合年度最後の支給である2月は12.1月分になるのですが、そうなると切り捨てられた期間が
2月から翌年1月までの間になる気がするのですが、どのように解釈がずれているのか教えてください。
よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年2月03日
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