社会保険労務士のQ&A

支給繰り下げの要件で、65~66までの間に国民年金法による他…

スタディング受講者
質問日:2025年1月31日
支給繰り下げの要件で、65~66までの間に国民年金法による他の年金給付
(付加年金を除く)とありますが、付加年金だけ受給することが可能なのでしょうか?
ア はどのようなケースを想定しているのか、ご教示いただけるとありがたいです。


支給繰下げの要件
 66歳に達する前に老齢基礎年金の請求をしていないこと
 65歳に達したとき又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において、次の年金たる給付の受給権を有していないこと
 ア. 国民年金法による他の年金給付(付加年金を除く)
 イ. 厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く)

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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年2月03日
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