社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっています。 以下、質問させていただきます…
いつもお世話になっています。
以下、質問させていただきます。
スマート問題集 国民年金法7 問題10 についてです。
解説がありまして、
付加保険料納付者が、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料の納付辞退の申出をしたものとみなされるため、加入員となった日の属する月の「前月」から、付加保険料を納付する者でなくなったものとみなされる。なお、付加保険料の納付者が国民年金基金の加入員となった場合において、付加保険料で既に納付されたもの又は前納されたものがあるときは、加入員となった日の属する月以後、付加保険料を納付する者でなくなる。
上記スライド図のように、8月中に国民年金基金の加入員となった場合においては、6月分までは既に納期限が到来していますが、7月分の納期限は到来していません。このまだ納期限が到来していない7月分から付加保険料を納付する者でなくなります。
スライド図に記載があり、説明文にも上記のような解説があります。
疑問なのですが、このケース場合、7月分は基金加入員でなく、付加保険料を納付する者でもなくなるのであれば、この7月分だけが空白期間となるように思われます。
何故、空白期間が生じるような規定にしたのだろうかと釈然としませんが、以上の理解で間違っていないでしょうか。
前納しているケースは空白期間が生じないため、しっかり理解できるのですが、
「加入員となった日の属する月の「前月」から、付加保険料を納付する者でなくなったものとみなされる」といった規定については、頭の中が???となっています。
以上、お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
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