社会保険労務士のQ&A

65歳の時点で老齢厚生年金の受給権を有していると、第2号被保…

スタディング受講者
質問日:2025年1月28日
65歳の時点で老齢厚生年金の受給権を有していると、第2号被保険者でなくなるという点について、質問です。

となると、その時点で支払う保険料は安くなる(厚生年金の分のみ)ということでしょうか?
また、老齢年金基礎年金の満額相当分の受給権がなくとも、第2号被保険者ではなくなってしまうという理解でしょうか?
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年2月01日
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