社会保険労務士のQ&A

出生時育児休業給付金の支給に関する条文(則101条の33)の…

スタディング受講者
質問日:2025年1月11日
出生時育児休業給付金の支給に関する条文(則101条の33)の表現について質問です。

被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して、8週間を経過する日の翌日から、当該日から起算して1箇月を経過する日の属する月の末日までに…

とありますが、【 】をつけた部分(=当該日から)の文言が入っている意図が分かりません。
8週を経過する日の翌日から【当該日から】起算して2箇月を経過する日の属する月の末日

単に
8週を経過する日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日
では法律が意図するものではないのでしょうか?

ご回答いただけますと幸いです。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月13日
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