社会保険労務士のQ&A

特定高年齢被保険者について、問題2のEの選択肢に 「2の事業…

スタディング受講者
質問日:2024年12月30日
特定高年齢被保険者について、問題2のEの選択肢に
「2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、特例高年齢被保険者となることができるが、この場合、それぞれの事業所の事業主が同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることはできない。」
とありますが、2つの事業が別々の事業主だったら特例高年齢被保険者になれるが、同一の事業主だった場合になぜなれないのか、理由がわからないのですが、何か理由はあるのでしょうか?
同一の事業者ならなおのことなれそうな気がしており、同じ問題でひっかっかってしまいそうなので、理由が知りたいです。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月03日
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