社会保険労務士のQ&A

 産前6週間の産前休業は、原則として、使用者は労働者を働かせ…

スタディング受講者
質問日:2024年12月28日
 産前6週間の産前休業は、原則として、使用者は労働者を働かせることができないが、本人が請求し、医師が認めた場合においては例外として、働かせることができる。

こちらの問題の解答は○ではないでしょうか?
本人が請求しの箇所が分かりにくいです。
本人が請求したのは
①休業
②勤務(働きたい要望)
のどちらでしょうか?
文脈からは、②だと推察します。
②の場合、解答は○ですよね、、
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年12月28日
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