社会保険労務士のQ&A

労働者派遣法第30条の5においては、 その賃金を決定するよう…

スタディング受講者
質問日:2024年12月25日
労働者派遣法第30条の5においては、
その賃金を決定するように努めなければならないとあります。
賃金なので、義務規定にするのは、難しいという説明をいただきました。
法30条の3においいては、均等、均衡待遇は義務規定であると
考えているのですが、
この二つの法律の関係はどうとらえればよいでしょうか。
一方が義務で、結果が努力??とすこし混乱してしまいました。
ご説明よろしくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年12月26日
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