社会保険労務士のQ&A
労働安全衛生法第106条2項のついてお聞きします。 同条に…
スタディング受講者
質問日:2024年12月15日
労働安全衛生法第106条2項のついてお聞きします。
同条には、国が労働災害防止のために、技術上の措置や援助等を規定してますが、これらを行うなうにあたっては、「中小企業者」に特別の配慮をする、とあります。
この一文の趣旨及びなぜあえてこの規定を入れるのかわかりません。しかもなぜ「特別」なのかもわかりません。中小零細企業ゆえのことでしょうが、他の条文にはこの規定を見ないので、違和感を感じます。ご教示お願いします。
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