社会保険労務士のQ&A

3つの事業に使用されてる特例高年齢被保険者の場合でも、主たる…

スタディング受講者
質問日:2024年11月27日
3つの事業に使用されてる特例高年齢被保険者の場合でも、主たる雇用関係についてのみその被保険者資格が認められるという解釈で合っていますか?

テキスト「雇用保険法1」p61の下記記載・・・

3つ以上の事業所(事業所A、B、C)で雇用され、それぞれの事業所との雇用契約が週5時間以上20時間未満である場合、このうち2つの事業所(事業所A、B)によって特例高年齢被保険者資格を取得し、そのうちの1つの事業所(事業所B)で離職しても、残る2つの事業所(事業所A、C)で週の所定労働時間の合計が20時間以上となり、それぞれの事業所における雇用見込みが31日以上であるのであれば、引き続き特例高年齢被保険者として取り扱われます。
 この場合、特例高年齢被保険者には、事業所Bを離職する時点で、事業所A、Bに係る資格喪失の手続をし、その上で、事業所A、Cに係る資格取得の手続をします(事業所A、Bに係る高年齢被保険者資格の喪失日と同日に事業所A、Cに係る特例高年齢被保険者資格を取得します)。(行政手引1230、事業主向けQ4)

・・・の最後の一文「事業所A、Cに係る特例高年齢被保険者資格を取得します」がたまたま記憶にあったので、雇用保険法2のスマート問題集 問3を「✕」で回答してしまいました。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年11月28日
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