社会保険労務士のQ&A

いつもご指導ありがとうございます。 下記スマート問題について…

スタディング受講者
質問日:2024年10月02日
いつもご指導ありがとうございます。
下記スマート問題について質問です。
「事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。」

上記問題について、私は「本人からの申し出があった場合」は医師による面接指導を行わなければならないとの認識で×問としてしまったのですが、どのように考えればよかったのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月05日
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