社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 本日は、”受給期間”に関する質問です。 …
お世話になります。
本日は、”受給期間”に関する質問です。
テキストには、次のように、記載があります。
1.原則…基準日(離職の日)の翌日から起算して1年
2.基準日において45歳以上65歳未満であって算定基礎期間が1年以上の就職困難な受給資格者(所定給付日数が360日である受給資格者)…基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3.基準日において45歳以上60歳未満であって算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者(所定給付日数が330日である受給資格者)…基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間
ご質問は、2及び3の場合の、1年に60日または30日を加算する理由です。
一見すると、所定給付日数が1年以内に収まっているので、加算は不要のように思います。
ひょっとして、待期期間や給付制限期間が何か関係しているのか、とも考えました。
しかし、知識が不充分で、どうしても理解にまでは至りません。
ご解説をいただけると、幸いです。
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