社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 本日は、”特定理由離職者の所定給付日数”…

スタディング受講者
質問日:2024年9月27日
お世話になります。
本日は、”特定理由離職者の所定給付日数”についての質問です。

テキストには、次のように、記載があります。

≪「特定理由離職者」には、①いわゆる「雇い止め」により離職した者と、②「正当な理由」により離職した者がいますが、「特定受給資格者」とみなされるのは、①の人です。≫

ご質問したいのは、特定理由離職者でも「②「正当な理由」により離職した者」の所定給付日数は、一般の受給資格者(就職困難者を除く)に対するものが適用される、という理解でよいかということです。

ご解説をいただけると、幸いです。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年9月29日
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