社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 本日は、”特定理由離職者の所定給付日数”…
お世話になります。
本日は、”特定理由離職者の所定給付日数”についての質問です。
テキストには、次のように、記載があります。
≪「特定理由離職者」には、①いわゆる「雇い止め」により離職した者と、②「正当な理由」により離職した者がいますが、「特定受給資格者」とみなされるのは、①の人です。≫
ご質問したいのは、特定理由離職者でも「②「正当な理由」により離職した者」の所定給付日数は、一般の受給資格者(就職困難者を除く)に対するものが適用される、という理解でよいかということです。
ご解説をいただけると、幸いです。
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