社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 本日は、”障害厚生年金2級以上の法定免除…

スタディング受講者
質問日:2024年9月23日
お世話になります。
本日は、”障害厚生年金2級以上の法定免除者の費用負担”についての質問です。


まず、前提として、障害厚生2級以上+障害基礎2級以上の受給権者は、国民年金法に基づき、国民年金保険料の法定免除の申出ができるもの、と理解しています。
そして、厚生年金保険法には保険料免除の制度がないもの、と認識しています。

すると、障害厚生2級+障害基礎2級の受給権者が、国民年金保険料の法定免除の申出をした際の、国民年金第2号被保険者の保険料免除は、一体、どのように行うのでしょうか。

テキストを拝見すると、第2号被保険者の厚生年金保険料は天引きされ、実施者たる政府または実施期間たる共済組合等が、基礎年金拠出金を負担または納付する、との記載があります。

そうであれば、天引き分に、実質的に国民年金保険料が含まれることになり、法定免除者は、天引きされる厚生年金保険料の額が、基礎年金拠出金へ負担または納付しなくてよい分だけ、つまり、国民年金保険料相当額の分だけ減額される、ということになるのでしょうか。
言い換えれば、大雑把に、厚生年金保険料が30,000円の第2号被保険者が法定免除に該当して、その年度の国民年金保険料が17,000円なら、法定免除者の厚生年金保険料は差額の13,000円に減額する、という計算になるのですか。


前提の理解そのもの、または考え方のプロセスに根本的な誤りがあれば、ご容赦ください。
ご解説をいただけると、幸いです。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年9月24日
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