建築士のQ&A
問題6(解説) 設問の「物品販売業を営む店舗」は、主要構造部…
問題6(解説)
設問の「物品販売業を営む店舗」は、主要構造部を準耐火構造としているため、2以上の直通階段を要する条件の面積を2倍として検討する。「延べ面積1,000m2、2階床面積の合計が400m2」であるので、令121条第1項第二号、第六号ロとも該当しないので、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
と解説がありましたが、「令121条第1項第二号、第六号ロ」どちらかに該当した場合は、2以上の直通階段を設ける必要があると言うことでしょうか?
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