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問3の建築物は、第136条の2二号に該当するのは、わかるので…
スタディング受講者
質問日:2024年6月23日
問3の建築物は、第136条の2二号に該当するのは、わかるのですが、その場合、耐火建築物とする必要はないのではないでしょうか。
なので、耐火建築物、準耐火建築物若しくは、、、しなければならない。は不正解になりませんか?
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回答
建築士講座 講師
公式
回答日:2024年6月25日
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