行政書士のQ&A
民法26 債権(5)-保証債務、根保証 この上の単元で、「委…
民法26 債権(5)-保証債務、根保証
この上の単元で、「委託を受けた保証人」「委託を受けていない保証人」の意味の違いに、委託を受けた保証人=「債務者にお願いされて保証人になった場合」と解説されていましたが、そもそも保証人になるのに委託を受けていない(債務者にお願いされずに)保証人になることはあり得るのでしょうか?
委託を受けていない保証人というのは、ボランティア的に自分から保証人になるということでしょうか?どのようなケースが委託を受けていない保証人なのでしょうか?
お手数ですが、ご解説をお願いしたいです。
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