FPのQ&A

年金受給権の項目で 被保険者がA 保険料負担者がB 年金受給…

スタディング受講者
質問日:2022年11月04日
年金受給権の項目で
被保険者がA
保険料負担者がB
年金受給権受取人がB

の場合はないんでしょうか?
その場合は所得税(雑所得)でしょうか。
よく理解できていなくてすみません。
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回答

FP講師 スタディング 講師
公式
回答日:2022年11月08日
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