賃貸不動産経営管理士のQ&A
賃貸住宅管理業者は、テレビ会議等のITを活用して管理受託契…
賃貸住宅管理業者は、テレビ会議等のITを活用して管理受託契約重要事項説明をしようとするときは、管理受託契約重要事項説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付しておく必要がある。
AI問題復習で正解が◯になってましたが、承諾した場合を除きあらかじめ送付しなくてはならないという解釈がどうして◯なのかわかりません。承諾していれば、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付しなくても、IT重説して良いということですよね?
テキストには、重説しなくても良い例外は書いてありましたが、重説をあらかじめ送らなくても良い例外はなかったように思いますので、詳しい回答を宜しくお願いします。
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