賃貸不動産経営管理士のQ&A
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結したときは、当該特定賃…
スタディング受講者
質問日:2024年10月26日
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結したときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
上記内容が×となっていますが,まったく理解できません。
相手方が誰かも不明なのに,なぜ説明不要と断定できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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