弁理士のQ&A

第三十五条(2)の末文に「その記述には、規則に定める他の意見…

スタディング受講者
質問日:2024年7月21日
第三十五条(2)の末文に「その記述には、規則に定める他の意見を付する。」とありますが、この規則はどこを参照すれば良いでしょうか。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年7月21日
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