弁理士のQ&A
3-8 意匠法8 出願態様問題の例題に関して、 2の各物品に…
3-8 意匠法8 出願態様問題の例題に関して、
2の各物品について意匠登録が受けることが可能だとすると、組物としての意匠登録を受けなくても、鍋セットAを業として実施した者に対してそれぞれの物品の意匠権をもとに差止請求や損害賠償請求をできるため、組物として意匠登録出願を受ける別個のメリット(物品の出願が拒絶や無効理由を有する場合でも、組物では取れる可能性がある等)の記載が必要ではないかと思ったのですがいかがでしょうか。
また、その場合、どのような構成と記載にすべきかご教授いただきたく存じます。
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