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問題 1 平成25年度第31問 (ロ) 出願審査の請求後にお…
問題 1 平成25年度第31問
(ロ) 出願審査の請求後においては、要約書の補正が認められることはない。
特許法第17条の3は「特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。」としています。また、特許法施行規則第11条の2の2は、「特許法第十七条の三の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日(同法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。)から一年四月(特許出願(同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする。」としています。出願審査の請求後における要約書の補正を禁止する規定はありません。よって、誤りです。
とありますが、何度読んでも出願審査の請求をしたら要約書の補正はできないという理解しかできないのですが、どう読めばいいですか?
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