弁理士のQ&A

平成28年度意匠第7問(セレクト過去問)について、枝2の回答…

スタディング受講者
質問日:2023年11月02日
平成28年度意匠第7問(セレクト過去問)について、枝2の回答例に以下記載がありました。
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変更に係る出願は、変更前の出願を基礎とするものですので、変更前の出願において新規性喪失の例外の手続をしていない場合には、例外適用を受けることができないと解されます。
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短答解法講座にて、以下説明がありました。
優先権主張出願における基礎出願や分割出願における親出願、すなわち先の出願において新規性喪失の例外規定に関する手続きをしなくても、後の出願の出願日が例外適用を受けられる期限内(新規性喪失の事情から1年以内)であって、かつ後の出願で当該手続きを行えば例外適用を受けられる。

これを踏まえると、同様に変更に係る出願の際にも、変更前の出願で手続きをせずとも、変更後の後の出願で手続きを期限内に行えば例外適用を受けられるように思いましたが、この点についてご教示お願いします。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年11月03日
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