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意匠法7 新規性、新規性喪失の例外のスマート問題集の問題5に…

スタディング受講者
質問日:2024年11月30日
意匠法7 新規性、新規性喪失の例外のスマート問題集の問題5に関する質問です

以下の問題の解説を見て新規性について疑問を持ちました、
仮に先願が「のこぎり」の全体意匠で、それが意匠公報に掲載後(したがって意匠法3条の2では処理できない)に、当該「のこぎり」の柄と同一形態の「のこぎり用柄」の部品意匠が出願された場合、「のこぎり」と「のこぎり用柄」は用途及び機能の点で非類似物品なので、3条1項1号又は2号で拒絶できず、せいぜい3条2項の創作非容易性で拒絶する他ないのでしょうか?
それとも、「のこぎり」>「のこぎり用柄」の関係で、後願は先願意匠の一部と少なくとも形態面においては同一又は類似の関係(3条の2参考)にある以上は新規性で拒絶できるのでしょうか?

問題 5
「のこぎり」の柄の部分の部分意匠イの意匠登録出願について、その出願前に「のこぎり用柄」の意匠ロが公然知られたものであって、イとロの形状が相互に類似しているときは、イは、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができない。ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

解答:×
 部分意匠イと意匠ロの形状は相互に類似しています。しかし、イに係る物品は「のこぎり」であるのに対し、ロに係る物品は「のこぎり用柄」です。両者は用途及び機能の点で非類似物品です。したがって、イとロは非類似であり、ロが公然知られたものであっても、イに係る出願は第3条第1項第3号には該当しません。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年11月30日
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