税理士のQ&A
直前対策講座4 第二問 問1 著述業のため、紙やペンが絶…
直前対策講座4 第二問 問1
著述業のため、紙やペンが絶対的禁止財産でパソコン等は条件付差押財産と考えました。
しかし、解答は欠くことができない一般的差押禁止財産(絶対的差押禁止財産)に該当するとなっていました。
そこで、この場合の条件付差押財産はどのようなものが想定されるのでしょうか。
また、どのような点に気をつければ、欠くことができない財産と判断がつくのでしょうか。
ご教示願います。
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