税理士のQ&A
【法人】基本講座-外国関係会社に係る所得等の課税の特例-2 …
【法人】基本講座-外国関係会社に係る所得等の課税の特例-2
について質問します。
2) 別表一の計算
外国税額控除の適用を受ける場合には、控除限度額を計算する必要があります。課税対象金額の益金算入の規定の適用を受けた場合の国外所得金額は次のように計算します。
A課税対象金額益金算入額➕B課税対象金額に係る控除対象外国法人税額
このB部分をさらに加算する理由が分かりません。
A部分が国外所得に該当する部分ではないのでしょうか。
具体的な数字を交えて教えていただければ幸いです。
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