税理士のQ&A
お世話になります。 以下の質問に対するご回答に対し、追加の…
お世話になります。
以下の質問に対するご回答に対し、追加の質問となります。
直前対策講座 財務諸表論 過去問演習 第2回につきまして、第三問 2 「貸倒引当金に関する事項」について、前T/Bの貸倒引当金の残高18,030は、一般債権(各種百貨店とその他)に対して設定したものであることは、問題文のどこから判断すれば良いでしょうか。
【回答】
問題資料から、前期末において破産更生債権等や貸倒懸念債権に区分される債権はなかったと判断することができます(もしあれば、問題文にその旨が記載されるはずです。)。
よって、前期末に破産更生債権等や貸倒懸念債権に対して設定された貸倒引当金はなく、前T/Bの貸倒引当金はすべて前期末に一般債権に対して設定されたものということになります。
【今回の質問】
問題文より、甲社と乙社は当期から破産更生債権と貸倒懸念債権に分類されており、前期まで一般債権であったということは、前T/Bの貸倒引当金には同社に対する引当金も含まれていると思います。
これらの会社が当期に破産更生債権や貸倒懸念債権に分類された場合、前T/Bの貸倒引当金のうち「甲社の売掛金に対する引当金」「乙社の売掛金に対する引当金」の分を、貸倒懸念債権や貸倒懸念債権に対する引当金として扱い、残高を繰り入れる処理とはならないのでしょうか?
この点が質問の意図となります。
よろしくお願いいたします。
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