税理士のQ&A
『補足 譲渡担保財産から徴収することができる金額(基本通達2…
『補足 譲渡担保財産から徴収することができる金額(基本通達24-4)
上記1.の要件に該当することにより、徴収することができる滞納国税の全額であって、納税者の財産が徴収すべき滞納国税に不足すると認められる場合の不足額に限られません。』
上記はどういう意味でしょうか。
つまり、譲渡担保財産の価額を超える額を譲渡担保権者に請求できるという理解でよろしいのでしょうか。
もしその場合、物的納税責任という観点からは譲渡担保財産の価額を超える額を請求すべきではないと思うのですがいかがでしょうか。
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