税理士のQ&A
相続税理論暗記の 【4-8 在外財産に対する相続税額及び贈与…
相続税理論暗記の
【4-8 在外財産に対する相続税額及び贈与税額の控除】について伺います。
1 相続税の外国税額控除(法20の2)
と
2 贈与税の外国税額控除(法21の8)
で同じような状況で「金額と残額」が使い分けされています。
両方とも控除した後にもかかわらず、なぜ一方が金額でもう一方が残額なのでしょうか。
明確な理由を教えてください。
1 相続税の外国税額控除(法20の2)
その財産を取得した者については、算出相続税額(相次相続控除までの規定を適用して計算した金額。以下同じ。)から次の金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
2 贈与税の外国税額控除(法21の8)
その財産を取得した者については、算出贈与税額から次の金額を控除した残額をもって、その納付すべき贈与税額とする。
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