税理士のQ&A

小規模宅地等の特例 申告要件と更正の請求 小規模宅地等の特…

スタディング受講者
質問日:2024年6月20日
小規模宅地等の特例 申告要件と更正の請求

小規模宅地等の特例の適用を受けるには
申告要件として「期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)に」とあり、
この条文には更正の請求書がありません。

一方、配偶者の税額軽減の適用を受けるには
申告要件として「期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)又は更正の請求書に」と更正の請求書があります。

未分割→分割、申告要件が必要な規定を適用して更正の請求をする、
という流れはどちらも同じですが、
小規模宅地等の特例の場合は期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)に分割後三年以内の分割見込書を添付することで申告要件を満たすという理解でよいでしょうか?
そうすると
令和2年第一問問一(1)で
未分割遺産について仮計算を行い、課税価格4,000万円として期限内申告を行っていた者が、その後分割により居住用不動産を取得し、宅地について小規模宅地等の特例を受けるための手続が問われていますが、
この回答としては期限内申告書に申告後三年以内の分割見込書の添付が必要となり、更正の請求は回答とならないのでしょうか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年6月24日
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