税理士のQ&A
お世話になっております、社債を発行した場合の処理で、発行を4…
お世話になっております、社債を発行した場合の処理で、発行を4月1日ではなく、期中の、例えば7月1日に行った場合について質問です。(債権金額より低い価額で発行し、償却原価法で処理)
この場合、利息法であっても定額法であっても、利払いが年1回である場合は、3月31日ではなく6月30日が利払日になる、という理解でよろしいでしょうか。
また、この場合の3月31日の処理としては、7月1日から3月31日の9か月分について償却原価法で社債利息を計上し、またクーポンについても9か月分を見越計上する、ということでよろしいでしょうか。
翌年度は、6月30日に3か月分の償却原価法での処理を行いつつ、クーポンの処理(支払いは12か月分だが費用としては3か月分)をする、という理解でよろしいでしょうか。
上記は他の問題集で見た問題で、「利払日は毎年3月31日」という記載があったにもかかわらず、期中(7月1日)に発行した場合は、それを無視して上記の処理をするのが正解となっていたため質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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