税理士のQ&A

お世話になっております。 下記問題の解答に関するご質問です。…

スタディング受講者
質問日:2024年3月07日
お世話になっております。
下記問題の解答に関するご質問です。

>問題1-4.災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予(国通法46条1項)の規定が適用される場合その猶予期間は、原則として何年か。また、国通法46条2項及び7項の適用がある場合に当初の猶予期間と併せて何年まで延長が可能か
>A:原則として1年。
国通法46条2項及び7項の適用がある場合に当初の猶予期間と併せて最長3年まで延長が可能

こちらの回答の、原則1年、最長3年に関しまして、災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と通常の納税の猶予は重複して申請できないとの理解なのですが、納税者からの申請はできないが、税務署長等により別途換価の猶予が適用された場合は+2年の最長3年まで延長されるとの理解であっておりますでしょうか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年3月08日
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