税理士のQ&A
お世話になっております。 下記のご質問の回答内容への質問です…
お世話になっております。
下記のご質問の回答内容への質問です。
匿名さん
質問日 2024年03月07日 10時45分
>問題文にある、
「国通法46条2項及び7項の適用がある場合」
とは、通常の納税の猶予の要件(2項)と猶予期間(7項)のことです。
>国税通則法
46条1項で1年
46条2項で1年
46条7項で1年
という考え方です。
国税通則法46条2項には
「1項の規定の適用を受ける場合を除く」との記載があります。
つまり、1項を適用したら2項は適用できないはずです。
しかし上の回答内容では、1項と2項同時に適用していると認識してますが
どのように理論を考えたらよろしいでしょうか。
2項の規定は1項が適用してないことが大前提にあると思うので
パターンとしては、
1.1項+7項→最長2年
2.2項+7項→最長2年
となるのではないでしょうか。
最後に繰り返しになりますが、1項と2項の効果が同時に発生することは起きないのではと考えているのですが、いかがでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
以上です。
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