税理士のQ&A

非課税限度額(措法70の2②六)について、確認と参考資料の探…

スタディング受講者
質問日:2024年3月05日
非課税限度額(措法70の2②六)について、確認と参考資料の探し方で質問です。

下記のテキスト内であった、
2 既控除額がある場合
 既に非課税の適用を受けた金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。ただし、「消費税率10%※が適用される者」における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の適用を受けた金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。

※ 消費税率10%の適用は、令和元年10月1日以降となっています。

平成31年4月1以降に住宅用の家屋の新築等に係る契約又は贈与があった場合、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約により、過去に非課税を受けていたとしても、既控除額は考慮しなくてもいいと講義にありました。
① 平成31年3月31日以前に住宅用の家屋の新築等に係る契約があり、過去に非課税を受けていて、令和4年以降に贈与があっても既控除額は考慮しないで、非課税(1,000万又は500万)を再適用できるという認識でよろしいでしょうか。
② ①の参考資料を国税庁や国土交通省のサイト内で探していますが、私の調べ方が悪いのか見つけきれません。
条文(措法70の2②六)を直接見る方法しかないのでしょうか。
参考URLがあれば、教えて下さい。

以上、①と②の質問になります。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年3月05日
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