税理士のQ&A
下記の内容は、次の例であっていますか?遺言執行費用が100万…
下記の内容は、次の例であっていますか?遺言執行費用が100万かかるとし、2億の金銭が財産としてある場合には分割前に2億から100万を引いた残りを分割する。
また遺言執行費用は公正遺言などで執行人に定められた人で、通常の税理士報酬は含まないという理解である。
>「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。」と定められています。(民1021)そのため、まずは相続財産から遺言執行費用を控除し、その後、相続財産を分割していくのが一般的といえます。しかし、遺言執行費用は、債務控除の対象とはなりません。その理由として、遺言の効力が発生するのは相続開始時であり、遺言執行者と相続人との間で生じる費用と考えられるからです。
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