税理士のQ&A

条文の言い回しについて、以下教えてください。 配偶者の税額…

スタディング受講者
質問日:2024年2月29日
条文の言い回しについて、以下教えてください。

配偶者の税額軽減の条文において、3の手続に「この規定」という文言が出てきますが、「この規定」というのは、配偶者の税額軽減の全体を指しているのでしょうか?

なぜこのような確認をしたかというと、同じ3の手続のところに、「1の規定」とありますが、「この規定」と言い換えると条文的におかしくなってしまうのか気になったからです。

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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年3月05日
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