税理士のQ&A

柱の名称について、「配偶者に対する相続税額の軽減」や「小規模…

スタディング受講者
質問日:2024年5月21日
柱の名称について、「配偶者に対する相続税額の軽減」や「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」と省略?されることが多いと思いますが、主として省略されている方を記載しても問題はないのでしょうか。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年5月23日
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