税理士のQ&A
いつもお世話になっております。 中会社の株式の計算につき、…
いつもお世話になっております。
中会社の株式の計算につき、素朴な疑問がありましたのでご質問させてください。
中会社の株式の計算パターンは
『類似業種比準価額 × ※Lの割合 + 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)×(1- ※Lの割合)』
・類似業種比準価額 → 大会社の株式としての評価額
・1株当たりの純資産価額(相続税評価額)→ 小会社の株式としての評価額
と理解いたしました。
他方、上記の考え方につき、
大会社の株式としての評価額は、下記****のとおり、
①と②を比較していずれか低い金額を出す、『本来の大会社の株式の計算パターンそのまま』、
であるのに対し、
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① 類似業種比準価額
② 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)
③ ①と②のいずれか低い金額
********
小会社の株式としての評価額は、厳密にはそのまま小会社の株式の評価方法ではない(下記*****で言えば、(1)で評価をし、(2)を比較していない)のは理由があるのでしょうか。
そもそも思い違いである場合にはその旨、ご指摘いただけると幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
*******
(1) ※1株当たりの純資産価額(相続税評価額)
(2) 類似業種比準価額×0.50+※1株当たりの純資産価額(相続税評価額)×0.50
(3) (1)と(2)のいずれか低い金額
※ 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)
株式取得者の属する同族関係者グループの議決権割合が50%以下である場合
1株当たりの純資産価額(相続税評価額)× 80/100 (円未満切捨)
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別件ですが、先生の講義(およびスライド)がとても分かりやすく、特にスライドのデザインに力を入れられている点や講義中の補足等含めて、難しい内容をいかに受講生に分かりやすく伝えるかが伝わってきます。いつもありがとうございます。
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