税理士のQ&A
賃貸借契約により第三者に家屋を貸し付けた場合、貸家及び貸家建…
賃貸借契約により第三者に家屋を貸し付けた場合、貸家及び貸家建付地として評価すべきと考えますが、問題によって貸家及び貸家建付地として評価していたりしていなかったりバラバラのように感じました。どのような基準で判断すべきか教えてください。
例
問題1
設問1
(3)
1階及び2階に係る宅地は(1-0.6×0.3)を行ってから小規模宅地等の特例を適用すべきであると考えます。
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