税理士のQ&A
問題1について。 甲社は設立事業年度、前事業年度ともに基準…
スタディング受講者
質問日:2023年12月07日
問題1について。
甲社は設立事業年度、前事業年度ともに基準期間が存在しない状況です。
それを踏まえると、合併の特例の判定において、
・前事業年度の「基準期間がないため判定できない」は理解できますが、
・設立事業年度では、基準期間が存在しないにも関わらず、判定が行われていることが、理解できません。
要するに、
(設立間もなく)合併法人の基準期間が存在しない場合は、
合併の特例の判定ができない、という解釈でよろしいのでしょうか。
その解釈がが正しければ、
上記は誤っているように感じますがいかがでしょうか。
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