税理士のQ&A
テキストのSec2の「1定期金給付事由後の発生後に生ずる課税…
スタディング受講者
質問日:2023年11月08日
テキストのSec2の「1定期金給付事由後の発生後に生ずる課税関係」に関して
「質問の要点」二重課税になっていますが調整は行われないのですか。
「理由」
(1)経緯
イ. 甲は×11年9月30日に有期定期金の給付事由が発生した。
ロ. 甲はイ.の際に定期金に関する権利を得、「乙の負担分の贈与税として既に10回分の贈与税を負担している」
ハ. 甲は×15年10月1日に死亡し、相続が開始した。
ニ. Aは、甲が受給していた有期定期金の権利を取得した。
ホ. このとき、Aは、テキストによると、当該有期定期金の内、その保険料の2分の1を負担していた甲から相続により有期定期金の評価額の2分の1を取得し、同じくその保険料の2分の1を負担していた乙から贈与により有期定期金の2分の1を取得したことと記載されている。
→その結果、Aは、相続税の課税価格と贈与税の課税価格に甲、乙それぞれから取得した有期定期金に関する権利の評価額が算入されることとなる。
(2)質問内容
私の質問は、上記(1)の経緯において、甲が乙から取得した有期定期金の保険料に対応する有期定期金10年分の価額に対する贈与税が既に課されているにもかかわらず、同じく乙が負担した保険料を対象として、Aが残りの5年分に対する贈与税が同じ課税対象に再度課されるというのは、二重課税になっていないかという質問です。
この課税関係は二重課税になっていないのでしょうか。
次に、二重課税になっている場合、どのような調整が行われるのでしょうか。
以上が、私の質問内容です。
「P.S.お願い」
テキストSec1個人年金に対する課税の「4.評価方法」における、
(参考)の解約返戻金を支払う旨の定めがない場合における、
「経過年数」それぞれが「切上」か「切捨て」かのコメントが無いので、追記をお願いします。
いくら、参考でも、やっぱり気になるものです。
以上宜しくお願い致します。
いつも実際の明細書等の記載事例を基にした詳しい講義で、毎日楽しみにしています。By 受講生
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