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4の例題2の事例において、生命保険金の取得額を妻、子2人の3…
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質問日:2023年8月13日
4の例題2の事例において、生命保険金の取得額を妻、子2人の3人で按分している(÷3)が、相続時の法定相続分は妻が1/2で子供はそれぞれ1/4づづになるのであるから、保険金の受け取り額においても妻と子では異なる額になるのではないでしょうか?
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スタディング 講師
公式
回答日:2023年8月14日
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