税理士のQ&A
理論暗記ツール「3-10 教育資金の一括贈与を受けた場合の…
スタディング受講者
質問日:2023年10月14日
理論暗記ツール「3-10 教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の「5 贈与者が死亡した場合」の(1)についての質問です。
2023年度版の理論暗記ツールの同じ箇所を比べてみて、下記の通りの差異があったことに、実力テスト2を受けて初めて気づきました。
【2023年度版】
(1) その贈与者に係る受贈者については、その贈与者が死亡した日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払われる教育資金については500万円を限度とする。以下同じ。)を控除した残額として一定の金額(以下「管理残額」という。)をその贈与者から相続(その受贈者がその贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。以下5.(2)①において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。
【2024年度版】
(1) その贈与者に係る受贈者は、その贈与者が死亡した事実を知った場合には、速やかに、その贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。この場合において、その届出を受けた取扱金融機関の営業所等は、その贈与者が死亡した日及び同日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる教育資金については500万円を限度とする。以下同じ。)を控除した残額として一定の金額(以下「管理残額」という。)を記録しなければならない。
(2) その贈与者に係る受贈者については、管理残額をその贈与者から相続(その受贈者がその贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。以下6(2)①において同じ。)により取得したものとみなす。
【質問】
1.管理残額の扱いに係る2023年度版の(1)では「その贈与者に係る受贈者に係る管理残額の扱い」にとどまっていましたが、2024年度版では「その届出を受けた取扱金融機関の営業所等が~管理残額を記録しなければならない。」と追加されています。措置法70の2の2-12や措置法令第40条の4の3第21項の規定なども調べてみましたが、なぜこの記述が今回追加されたのかわからず、知りたいと思いました。ご教示をお願いいたします。
2.実力テスト2の模範解答は上記2024年度版の記述となっていましたが、仮に本試験などで2023度版のような記述をすると誤りといえるのでしょうか?
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