税理士のQ&A
被相続人が所有していた宅地Aと被相続人の借地権B(AとBは隣…
被相続人が所有していた宅地Aと被相続人の借地権B(AとBは隣接している)を同一の人が相続又は遺贈によって取得した場合、Aと Bは全体で一画地と考えて評価して大丈夫でしょうか。
宅地Aの上には被相続人の事業用の建物が立っていて、借地権Bの上には被相続人の居住用の建物が立っていた場合となります。
講義内で近しい具体例がありましたが、確信がなかったので、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
参考になった 3
閲覧 28
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。