税理士のQ&A

被相続人が所有していた宅地Aと被相続人の借地権B(AとBは隣…

スタディング受講者
質問日:2023年9月29日
被相続人が所有していた宅地Aと被相続人の借地権B(AとBは隣接している)を同一の人が相続又は遺贈によって取得した場合、Aと Bは全体で一画地と考えて評価して大丈夫でしょうか。

宅地Aの上には被相続人の事業用の建物が立っていて、借地権Bの上には被相続人の居住用の建物が立っていた場合となります。

講義内で近しい具体例がありましたが、確信がなかったので、質問させていただきました。

よろしくお願いします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年9月29日
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